●在留届 = 外国に3ヵ月以上滞在する者は、旅券法第16条に基づき提出しなければならない。
帰国、住所変更、または転居の時は、その旨の変更届が必要。 郵送、FAXまたは
インターネットを通じてオンラインで提出できる。
提出書類 ■ 在留届 1通※
戸籍に関する届出
提出書類の内容は事例により若干異なるので、届出を行う総領事館に問い合わせる。
●出生届 = 出生後3ヵ月以内に届ける。(3ヵ月を過ぎると日本国籍留保ができなくなる。)
提出書類 ■ 出生届 2通※
■ 出生証明書 (公的機関発行のもの等) 2通
■ 出生証明書 (同上) 和訳文 1通※
■ 父母の日本旅券 (子の両親がともに日本国籍の場合)
●婚姻届
双方が日本人の場合の提出書類
提出書類 ■ 婚姻届 (証人欄に成人2名の署名が必要) 3通※
■ 各自の戸籍謄 (抄) 本 2通
なお、州の法律により婚姻した場合、以下の書類が必要
■ 婚姻証明書 (公的機関発行のもの) 3通
■ 婚姻証明書 (同上) 和訳文 2通※
当事者の一方が外国人の場合の提出書類
提出書類 ■ 婚姻届 2通※
■ 婚姻証明書 (公的機関発行のもの) 2通
■ 婚姻証明書 (同上) 和訳文 1通※
■ 日本国籍保持者の戸籍謄 (抄) 本 2通
■ 外国籍保持者の国籍証明書 (婚姻成立時有効旅券、 出生証明書等) 2通
■ 外国籍保持者の国籍証明書 (同上) 和訳文 1通※
●離婚届
双方が日本人の場合の提出書類
提出書類 ■ 離婚届 3通※
■ 戸籍謄本 2通
協議離婚の場合、以下の離婚確定判決書は不要
■ 離婚確定判決書 (裁判所発行) 3通
■ 離婚確定判決書 (同上) 和訳文 2通※
当事者の一方が外国人の場合の提出書類
提出書類 ■ 離婚届 2通※
■ 戸籍謄本 1通
■ 離婚確定判決書 (裁判所発行) 2通
■ 離婚確定判決書 (同上) 和訳文 1通※
|