■この業務案内は総領事館の窓口業務を極く大まかに紹介したものである。実際の各種届出・申請に当たっては、届出・申請を行う総領事館に具体的に問い合わせること。また、総領事館に行くときは、日本旅券を持参すること。

主な届出
(※印の用紙は総領事館に備え付けてある。)


●在留届 = 外国に3ヵ月以上滞在する者は、旅券法第16条に基づき提出しなければならない。
  帰国、住所変更、または転居の時は、その旨の変更届が必要。 郵送、FAXまたは
  インターネットを通じてオンラインで提出できる。
提出書類 ■ 在留届 1通※

戸籍に関する届出
  提出書類の内容は事例により若干異なるので、届出を行う総領事館に問い合わせる。

●出生届 = 出生後3ヵ月以内に届ける。(3ヵ月を過ぎると日本国籍留保ができなくなる。)
提出書類 ■ 出生届 2通※
       ■ 出生証明書 (公的機関発行のもの等) 2通
       ■ 出生証明書 (同上) 和訳文 1通※
       ■ 父母の日本旅券 (子の両親がともに日本国籍の場合)

●婚姻届
双方が日本人の場合の提出書類
提出書類 ■ 婚姻届 (証人欄に成人2名の署名が必要) 3通※
       ■ 各自の戸籍謄 (抄) 本 2通
         なお、州の法律により婚姻した場合、以下の書類が必要
       ■ 婚姻証明書 (公的機関発行のもの) 3通
       ■ 婚姻証明書 (同上) 和訳文 2通※
当事者の一方が外国人の場合の提出書類
提出書類 ■ 婚姻届 2通※
       ■ 婚姻証明書 (公的機関発行のもの) 2通
       ■ 婚姻証明書 (同上) 和訳文 1通※
       ■ 日本国籍保持者の戸籍謄 (抄) 本 2通
       ■ 外国籍保持者の国籍証明書 (婚姻成立時有効旅券、 出生証明書等) 2通
       ■ 外国籍保持者の国籍証明書 (同上) 和訳文 1通※

●離婚届
双方が日本人の場合の提出書類
提出書類 ■ 離婚届 3通※
       ■ 戸籍謄本 2通
         協議離婚の場合、以下の離婚確定判決書は不要
       ■ 離婚確定判決書 (裁判所発行) 3通
       ■ 離婚確定判決書 (同上) 和訳文 2通※
当事者の一方が外国人の場合の提出書類
提出書類 ■ 離婚届 2通※
       ■ 戸籍謄本 1通
       ■ 離婚確定判決書 (裁判所発行) 2通
       ■ 離婚確定判決書 (同上) 和訳文 1通※