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●死亡届 = 親族が行うもので、死亡事実を知った日から、3ヵ月以内に届け出る。
提出書類 ■ 死亡届 2通※
■ 死亡証明書 (医師または公的機関発行のもの) 2通
■ 死亡証明書 (同上) 和訳文 1通※
国籍に関する届出
●国籍喪失届 (米国に帰化した場合など) = 日本の国籍法では、自己の希望により
外国籍を取得した場合は、日本国籍は喪失することとなっている。 従って、外国籍を
取得したものは、国籍喪失の届出を行わなければならない。
提出書類 ■ 国籍喪失届 2通
■ 日本国旅券
■ 帰化事実を立証する書類 (公証人の認証を受けたもの) 2通※
■ 帰化証明書 (同上) 和訳文 1通※
●国籍離脱届 = 重国籍保有者で、日本国籍離脱を希望するものは国籍離脱届を届け出る。
提出書類 ■ 国籍離脱届 2通
■ 戸籍謄本 (6カ月以内のもの) 2通
■ 口供書 (公証人の認証を受けたもの) 2通
■ 上記口供書和訳文 1通
■ 出生証明書 (公的機関発行のもの) 2通
■ 上記出生証明書和訳文 1通
■ 住所証明書 (運転免許証の写し) 2通
■ 上記住所証明書和訳文 1通
■ 窓口確認用紙 1通
●国籍選択届について = 外国の国籍と日本の国籍を有する人 (重国籍者) は、22歳に達するまで (20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内) にどちらかの国籍を選択する必要がある。 選択しない場合は、日本の国籍を失うことがある。 「国籍を選択しなければならない人」「国籍の選択方法」など重国籍に関する詳しいことは、直接電話で照会する。 |
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