在外選挙について

米国に住んでいる方でも、日本の衆議院や参議院の選挙に参加して、みなさんの一票を日本の政治に反映させることができます。 これを「在外選挙」と呼んでいる。

■在外選挙人名簿の登録申請
●登録方法 = 在外における投票は、在外選挙人名簿に登録された方のみ行使することが出来る。在外選挙人名簿への登録は、本人または登録申請者の同居家族 (在留届が届出済みの方) が、「在外選挙人名簿登録申請書」などを当総領事館 (以下「当館」という) に直接提出する。

●登録資格 = 年齢満20歳以上の日本国民 (居住国への帰化等により日本国籍を失った方は対象外、二重国籍の方は有資格) で、引き続き3ヵ月以上当館の管轄区域内に居住の方。
*市町村の区域外に転出する際に提出することとなっている転出届が未提出の場合は引き続き国内に住所があると認定され、在外選挙人名簿に登録されない場合がある。万一、未提出の場合は、登録申請前に転出届を旧住所地の市町村長に直接提出しておくこと。

●登録申請に必要な書類

登録申請書 = 申請書は当館に備え付けてあるので、窓口に用意されている記載例にならって必要事項を記入して提出する。
*なお、戸籍上の氏名、本籍及び最終住所を記入する必要があるので、不明の場合には事前に確認しておくこと。
登録申請者の日本国旅券または運転免許証
当館管轄区域内に3ヵ月以上住んでいることを証明する書類 = 例: 運転免許証、電話・電気・水道公共料金の請求書など。
*領事館に在留届を3ヵ月以上前に提出している場合は、この書類は不要。

申出書 = 申請者本人が署名したもの。(同居家族の申請代行の場合)
手続きを代行される同居家族の方の旅券

■在外選挙人証

登録が完了すると、各市区町村の選挙管理委員会より「在外選挙人証」が交付される。この在外選挙人証は、投票を行う際に必要なので、大切に保管して下さい。

■ 在外投票の方法

対象となる選挙 = 在外投票は、国政選挙 (衆議院比例代表選出議員及び参議院比例代表選出議員の選挙) が対象となり、衆議院小選挙区選出議員及び参議院選挙区選出議員の選挙は、当分の間、在外選挙の対象とならない。

●在外公館投票 = 選挙の公示日翌日から日本国内の選挙日の7日前まで。投票時間は9:30から17:00まで (土・日曜日、昼休み時間も可)。「在外選挙人証」および「有効な旅券」を提示すると投票用紙が交付される。また、世界中のどの日本国大使館・総領事館でも、在外選挙人証と旅券等を提示すれば投票することができるが、投票期間・時間が異なるので、事前に確認が必要。

●郵便投票 = 郵便投票については在外選挙人証が交付される際に詳細な説明書が添付される。なお、投票用紙の請求及び投票に伴う郵送料は在外選挙人の負担となる。

●帰国投票 = 一時帰国した際や帰国後に国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、「在外選挙人証」を提示して、国内の不在者投票と同じ手続きで投票することができる。