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過去のコラム
清田晴美の不動産コラム
Vol. 7  03/15/06
不動産購入者のための税金控除

毎年アメリカ合衆国では、4月15日までに各個人で税務申告を行う事が義務付けられています。“不動産を購入すると税務上のベネフィットがたくさんあると人から聞いた事があるけれども、実際にどのようなベネフィットがあるのか知らない。”と言う人が、非常に多いように思えます。アメリカに住んでいる人の約7割が不動産を購入している裏には、何か得する訳があるはずです。逆に、不動産ほど税金控除の対象の幅が広い投資商品は他に例を見ないと言っても過言ではありません。しかし、実際に物件を購入したからと言って、税金のベネフィットまで教えてくれるエージェントや会計士はなかなか居ないのが現状で、控除出来る筈の出費を何年も無駄にしてしまった方も少なくありません。そんな方へ耳よりの情報がジャパンデスクのレポートになりました。題して、“2005年度版 不動産に関する節税の知識”今回はその目次の一部をご紹介致します。

不動産を購入した時、不動産を所持している時、不動産を売却した時、または買い替えを行った時、いろいろな出費が発生します。でも、その殆どが税金控除の対象になるのです。

その中でも、2005年度に引っ越された方、リファイナンスをされた方は必読になるのが、次の項目です。例えば住宅ローンの取り付け費。通常ポイントとか手数料とか呼び名は色々ありますが、全て税金控除の対象になります。同じく改装・改築費のローン取り付け費やリファイナンス費、他の物件のためのローン取り付け費等は金額も大きく負担になった筈です。

また、リファイナンスを再度行った場合の、税金控除されていない前リファイナンス費など、つい忘れてしまう項目ではないでしょうか。また、不動産を所有した日数の固定資産税や不動産を所有した日数に課せられるローンの利息などは、クロージング・ステートメントと呼ばれる、売却の最終明細表に記録されているので、必ず確認が必要になります。

プリペイメント・ペナルティー、借地料、住宅建築ローンの利息、先払いした固定資産税やローンの利息なども、色々な規制の元に控除が可能です。仕事場が変わった際の引越し費も、場合によっては控除が可能です。

税務上の法律は、毎年規制や緩和が入り、絶えず変わっていますので、申告の際に会計士の方と再確認される事をお勧めしますが、自分なりの予備知識として修得しておくと、法律に沿った節税が出来るので、是非参考にして頂きたいと思います。

 
清田晴美 (きよた はるみ)
NAR公認国際不動産売買スペシャリスト
30カ国の言語サービスを提供するセンチュリー21・ユニオン・リアルティー社に所属し、全米不動産協会承認国際不動産売買スペシャリストとして、住宅や投資物件の売買をはじめ、米国各地のエージェントの斡旋を行っている。
 

 
清田晴美
Century 21 Union Realty Co.
23900 Hawthorne Blvd. #200
Torrance, CA 90505
Phone: 310-600-7067
Fax: 310-370-7265
Website: www.harumikiyota.com
E-mail: harumikiyota@email.msn.com

 
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